親子間売買とは?親族間売買とは?
兄弟間、親子間、親族間での不動産売買であっても、一からお手伝いさせていただきます。親子等で直接売買でき、通常の銀行ローンが組め金利優遇まで使える場合もありますが、イレギュラーなケースが多いため、詳細は個別にご相談下さい。
以下、一般的なお話となりますが、親子間売買は通常の売買より費用が余分にかかります。 親子間での不動産取引で銀行ローンが組めるケースでは、費用が嵩むことはありませんが、ノンバンク等でなければ住宅ローンを組めないこともあります。また、第三者に所有権移転する場合であれば、所有権移転費用、抹消登記費用が2回かかる。さらに、短期譲渡所得となるため、所得税、住民税で39パーセントかかるので、それを踏まえた報酬が必要となります。
他にも割高になってしまう要因はありますが、住宅ローンを延滞している状況においては、親族やご家族が格安でご自宅(不動産)を買い戻すことはムリだということです。 過去に実勢価格3,000万円(住宅ローン残高4,000万円)の物件を、第三者に任意売却で所有権移転後、ご子息様が2,800万円で買戻し出来たというようなケースもありますが、実際にそのご子息様は3,500万円までは覚悟していました。結果として、安く済んだというだけで、ほとんどのケースでは、割高になります。それでも、何とかご自宅(ご実家)を買戻したいという方はお問合せください。
- 任意売却は、貴方の決断・ご家族のご理解結束が必要
- 引越しはいつできるのか?
- 保証人、連帯保証人にご相談してますか?
- 住宅ローン以外にキャッシング等、借入れはありませんか?
- 住宅ローンの残債務はどうするのか?
リスケジュール(条件変更)、個人再生など、貴方にとって一番最適な方法をご提案させて頂きますので、まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
住宅ローン滞納でお困りなら横浜川崎任意売却サポートセンターへご相談下さい!
※お問い合わせの際には「横浜任意売却サポートセンターを見て…」とお伝えただくと、より対応がスムーズです。








任意売却アドバイザー ブログ