住宅金融支援機構の住宅ローンが払えない
住宅金融支援機構の住宅ローン、フラット35等のお支払いが困難になった場合、期間延長等の条件変更をしてくれるケースもあります。 詳しくは、お借入窓口になっている金融機関にお問い合わせください。
住宅ローンを滞納していくと
住宅金融支援機構の住宅ローンの支払いが困難で支払い変更もできない。もしくは支払い変更できても、根本的な解決にならないため売却したいという方は、こちらを参考にしてください。
- 1、手紙、電話
- 住宅金融支援機構の窓口の金融機関から電話や、お手紙があります。それでもお支払いがないと、 「再度のご連絡」といった通知が届きます。
- 2、督促状、催告書
- 延滞が3か月を過ぎると、住宅金融支援機構の窓口の金融機関から督促状、催告書が届きます。競売手続きまで時間が少なくなっています。 お支払いを継続するのか、任意売却するのかを決める必要があります。
- 3、債権回収会社へ委託のお知らせ
- ローン契約が破棄され、債権の回収業務が回収会社へ移ったことを知らせる通知が届きます。
滞納分を清算しても、もうローン契約を元に戻すことはできません。
もちろん、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)に返済計画の見直し(リスケジューリング)をお願いすることもできません。
【回収委託先】
エム・ユー・フロンティア債権回収
住宅債権管理回収機構
日立キャピタル債権回収
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- 4、担保不動産競売開始決定
- 裁判所から、「担保不動産競売開始決定」という通知が特別送達されます。とうとう競売手続が開始されてしまいました。
- 5、執行官による現地調査
- 裁判所より執行官が訪問し物件調査をします。物件調査書(3点セット)を作成するために物件内部の立ち入り調査と写真撮影をします。
- 6、入札、開札、立ち退き
- 落札者が決まり、物件明け渡しとなります。引き渡し命令 に基づいて退去させるための強制執行手続きができますので、昔のように立ち退き料を期待しても難しいでしょう。
【業者向け資料】H23.4.1更新 任意売却の手続きについて pdf
販売活動例・提出書類 pdf
任意売却の費用
横浜任意売却サポートセンターは不動産会社であり、弁護士、司法書士ではありませんので、相談料、コンサルタント料と言った名目で料金を請求することはありません。 任意売却が成立した場合、仲介手数料として(物件価格×3%+6万円)×消費税を頂きます。
仲介手数料が支払えないとお考えの方もいらっしゃいますが、売買代金の中から配分されますので基本的には相談者様の持ち出しの費用はありません。 「任意売却の費用は無料です」といった内容のホームページを最近見かけますが、持ち出しの費用がありません!というのが正しい表現です。
当社は全てのご相談者様に任意売却をご提案する訳ではございません。ご相談者様一人一人の内容が違いますので、ご売却選択肢の一つとして任意売却があります。
貴方にとって一番最適な内容をご提案させて頂きますので、まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
住宅ローンを滞納してお困りなら【横浜任意売却サポートセンター】へ












