任意売却の流れ
電話・来店・スタッフがご自宅へ訪問等
お借入先、ローン残高、ローン滞納期間、連帯債務者・保証人の有無、物件の所在地(市町村名のみでも可)をお知らせ下さい。 個人情報を伏せてのお問合せでも構いませんが、お知らせいただいたほうが状況に応じた説明ができます。
(当社に販売を依頼する契約です。)
媒介契約を締結することによって、弊社は債権者(抵当権者)と交渉することができるようになります。
「媒介契約書」「査定書」等必要書類を弊社が準備し、債権者と打合せを行います。


販売方法については、同一マンション内にチラシを入れてほしくない。ネット広告不可等打合せの上、販売活動を行います。
販売を始めたらすぐに引っ越さなければいけないとお考えの方も多いのですが、しばらくはお住まいのままで構いません。
ほとんどの方は、不動産売買契約から引渡しまでの約1か月の間にお引っ越し先を決めて引っ越していただいています。

購入者が見つかり、後順位の債権者にも同意が得られましたら購入者と売買契約を締結いたします。一般的にこの契約後1か月から1か月半で不動産を引渡すため、引っ越し先が見つからないと少しバタバタするかもしれません。

購入者よりいただいた売買代金を債権者へお支払い(返済)して、不動産を引渡しいたします。 新しい生活のスタートとなります。

ご相談者様から出していただく(持ち出しの)費用はございません。 但し、公的書類(住民票・印鑑証明書など)の取得費用はご相談者様に捻出して頂きます。 仲介手数料、抵当権の抹消費用等に関しましては売買代金の中からお支払いします。
住宅ローンを滞納した時の選択肢として、任意売却(任売・にんばい)という方法もございますが、
全てのご相談者様に任意売却をご提案する訳ではございません。
リスケジュール(条件変更)、個人再生など、貴方にとって一番最適な方法をご提案させて頂きますので、
まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
金融機関から催促書・督促状が届いた!
金融機関から届く催告書は、住宅ローンの延滞を何ヶ月か続け、ご連絡・来店依頼状・督促状などの文書が届いたのにもかかわらず返済ができないと、催告書が送られてきます。その後、競売申立等の法律上の手続きを取ることになります。
担保不動産競売開始決定通知書が届いた!
担保不動産競売開始決定通知が届いたばかりなのか?入札期間間近なのかで大きく変わりますが、 どちらにしても限られた時間での売却活動になります。
売却後の残債務の支払い
任意売却で買主が見つかった場合、決済(物件引渡)の前に、債権者と残った債務、借金の支払い方法についてお話しをします。 本来は、一括返済でなければ、抵当権の抹消をしていただけないのですから、当然ですね。








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